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国外転出届

 海外に1年以上滞在する場合には、現在住んでいる居住区の市区役所、町村役場へ「国外転出届(住民異動届)」を提出する必要があります。届出すると住民台帳から消され、選挙人名簿からも名前が消え、非居住者となります。

 国外転出届の受付は、原則、出国予定の2週間前となっています。転出先の住所が確定していない場合は、国名と都市名の記入のみとなっています。

 届出した転出予定日を過ぎると非居住者扱いとなるため、住民票や印鑑証明書の発行が出来なくなります。自動車の名義変更などには住民票、印鑑証明書が必要となるため、手続きが出来なるので注意しましょう。

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